シングルマザーは彼氏ができたら即、児童扶養手当は停止されて、もらえないのでしょうか?
友人にシングルマザーのとてもキレイな人がいて、なんだかんだとモテています。
それはいいのですが、男性と一緒にいるとすぐ役所に通報されるそうです。
暇な人がいるものですね…
児童扶養手当(旧・母子手当)をいただいている者がけしからん、ということ。
彼氏がいると児童扶養手当をもらってはいけない、というのは本当でしょうか。
彼氏の存在で児童扶養手当を支給停止するとき
児童扶養手当を受給する時は自治体から「児童扶養手当証書」というのを交付されます。
自治体によって文章が違うようですが、書いてある内容は大体同じです。
この証書に載っている、資格を喪失する場合の中に
- 父または母が婚姻した時(事実婚含む)
- 父または母の配偶者(事実婚含む)に養育されている時
というのがあります。
自治体によっては”同棲・同居も含む”と書いてあるところもあります。
つまり、正式な結婚はしていない恋人でも、同棲や半同棲している、または子供がその人に養育してもらっている場合は児童扶養手当をもらえなくなるということです。
ただ、この規定にかかる支給停止や減額は、自治体や担当者の裁量によるところが大きく、わりに理解があるところも厳格なところもあるようです。
(このあたりは生活保護も同じです)
しかしながら、一つ目の規定については”同棲・同居を含む”と書いていない自治体でも、同棲していることがわかると即支給停止になることが多いようです。
これは、決まりにはっきりとそうあるし、まあ仕方ないかなとは思います。
(お金がない人と暮らしていることだってありますけどね・・。)
なにをもって「養育されている」?
しかし、二つ目の「養育されている時」というのがあいまいです。
例えば、
シングルマザーとその子供、恋人と一緒に食事に行って恋人が支払いを全額払ってくれたり、恋人が子供におもちゃや学用品を買ってくれたりした場合だけで『養育されている』とみなされる場合もあるそうです。
記事の最初に出てきた友人は「彼からはときどき食事をご馳走になるが、その他は一切援助は受けていない」と主張し、それ以上は聞かれなかったそうです。
ただし、この友人の場合はたんに運が良かったのかもしれません。
さきほども書いたように、こういう判断は自治体や担当者によってまちまちだからです。
別の地域に住む友人からは、兄弟が出入りしたことを近所の人に匿名通報され、違うと言っても「念のため家の中を見せて欲しい」と言われた、という話を聞いたこともあります。
「一緒に住んでいるのではないか」「何か買ってもらっているのではないか」を確認するためです。
偽装離婚や事実婚を隠しての不正受給が増えている今、税金を無駄にしないようにと役所の方が努力しているのだと思いますが、「もらっているんだから文句言うな」な対応には傷つきますね。
彼氏のことで児童扶養手当を停止されないために
シングルマザーが誰かと結婚を前提に交際することは「手当をもらわなくともよくなるように努力している姿勢」と私は思いますが、世間ではなかなか理解してもらえないようですね。
不愉快な思いをしないためには、親しい人ができた時は通報される前に役所に連絡したほうがいいでしょう。
「親しくしている人がいますが、お金の援助は全くありません。家には来ませんし、一緒に住んでもいません。状況が変わりましたら必ず報告いたします」
と先回りして伝えておくほうが黙っているより安全なようです。
他人のことについて詮索したり、陥れようとする人は残念ながらどこにでもいます。
幸か不幸か私は今そのようなことを心配する必要はないですが…もしそうなったら、役所には先回りして言うつもりです。
養育ね…ちょっとぐらいご馳走になったりプレゼントしてもらったぐらいじゃ、子供を育てていくのには焼け石に水なんですけどね。
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