就学援助金、私も頂いていますが、離婚していない母子でも受け取れる場合があります。
小・中学生それぞれに給食費と学用品費、PTA会費に相当する金額を受け取れるので、とても助かっています。
とくに修学旅行のときはありがたいです・・!
この就学援助金について、まだ離婚していないが夫と別居中の友人が
「夫からの送金がとだえて苦しい。でも私は離婚していないから、就学援助金も受け取れないよね」
と言っていたのを聞いてびっくりしました。
就学援助金は、児童扶養手当(旧・母子手当)とは違います!
ほかにも勘違いされている方がいるともったいないと思い、今回は記事にしてみました。
いただける可能性がある方は役所に行ってみる価値があると思います。
就学援助金を受け取れる人
文科省のホームページには、就学援助制度の概要として、
「経済的理由によって,就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対しては,市町村は,必要な援助を与えなければならない。」
とされています。
小・中学生がいて、生活が困窮しているとみなされる家庭に支給されるお金で、条件には「ひとり親家庭であること」というのはありません。
ちなみに、いただける援助金の対象は
- 学用品費
- 体育実技用具費
- 新入学児童生徒学用品費等通学用品費
- 通学費
- 修学旅行費
- 校外活動費
- 医療費
- 学校給食費
- クラブ活動費
- 生徒会費
- PTA会費
となっています。
基準は地域によって違う
「生活に困窮」とはいっても、その基準は地域によって違います。
一般的には離婚しているほうが有利ではないかと言われており、そうでない場合は所得が少ない非課税世帯である家庭が受け取れることが多いです。
地域によっては「生活保護を受けている」「個人事業税が減免になった」「児童扶養手当を受けている」などの条件を明示しているところもあります。
申請するには
就学援助金を申請するには申請書と、収入を証明する書類などを学校に提出します。
提出された申請は学校長の承認を受けた上で役所に回され、審査が行われます。
地域にもよりますが、申請の募集は年度はじまり早々というわけではなく、五月か六月というところが圧倒的に多いようです。
転入や家庭状況の変化によって、この時期に申請していなかった場合は中途申請になりますが、中途申請が可能かどうかも地域によってまちまち。
なので、途中からでも受けたいという場合は役所に相談してみましょう。
小学校・中学校それぞれに子供がいる場合、就学支援金の申請は小中両方ともに提出します。
収入関係の書類や納税の書類は、原本とは限らずコピーでいいことがあります。
[wp-svg-icons icon=”point-up” wrap=”i”] 発行してもらうとお金がかかる納税証明書など、両方に原本をだすともったいないので注意してください。就学援助金が母子家庭でも認められない場合も
とにかく自治体によって基準が違うことに加えて、担当者の判断にかかる部分も多いようです。
私の職場の先輩は母子家庭で、何年もずっといただいていたのに、ある年とつぜん支給が認められなかったそうです。
どうやら、自治体によって就学支援金の予算はある程度決まっていて、その年はかなり予算が厳しかったのではということ。
ただ、彼女はそのあと役所にかけあって家庭の状況が大変だということを説明し、無事その年も認定をもらったそうです。
柔軟でないというわけでもなさそうですね。
最初に出てきた私の友人のように、子供の学校の費用で困っている人は、事情を説明できるように準備して役所に相談にいってみる価値はありそうです。
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